デイサービス評価表
自己評価表
環境・体制整備
①利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか・・・・・・・・・・○
②職員の配置数は適切であるか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
③事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切に
なされているか・・・△
業務改善
④業務改善を進める為のPDCAサイクル(目標設定と振り
返り)に、広く職員が参画しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
⑤保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を
実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか・・・・・・・・○
(保護者の要望が多いのは、送迎時刻の範囲指定と保護者勤務日
の早預かりで極力要望に応えてスタッフを配置している)
⑥この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか・・・○
⑦第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか・・・・・×
⑧職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか・・・・・・・・○
適切な支援の提供
⑨アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析
した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか・・・・・・・・・・・・○
⑩子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを
使用しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△
⑪活動プログラムの立案をチームで行っているか・・・・・・・・・・・・・・・○
⑫活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか・・・・・・・・・・・・・○
⑬平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか・○
(休校日:公園、季節に合わせたイベント媒体制作など)
⑭子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイ
サービス計画を作成しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
(個別目標の取り組み、友達との遊び、集団でのお話トレーニングを実施)
⑮支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割
分担について確認しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
(毎朝社員が集合して、当日の流れ、利用者の直近の状態について情報を共有して
支援方法・注意点を確認している)
⑯支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを
行い、気付いた点等を共有しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
(当日又は翌日午前中に、上手くできた事・改善すべき点を社員で話し合っている)
⑰日々に支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に
つなげているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
(連絡帳に当日の支援内容、利用者の状況を必ず記入している)
⑱定期的モニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を
判断しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
⑲ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか・・・・○
関係機関や保護者との連携
(平日での日常動作、個別目標取り組み⑬記載の通り、多種カリキュラムを実施)
⑳障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した
最もふさわしい者が参画しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×
㉑学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認
等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか・○
㉒医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制
を整えているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・該当者なし
㉓就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等
との間で情報共有と相互理解に努めているか・・・・・・・・・・・・・・・・・○
㉔学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等
へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか・・・・・該当者なし
㉕児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し
助言や研修を受けているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×
㉖放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する
機会があるか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△
(日曜日のフットサルでは、兄弟・保護者の参加が多く、一緒にぷれーをしている)
㉗(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか・・・・・・・・・・・・×
㉘日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題に
ついて共通理解を持っているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
(送迎時に保護者との直接情報交換をする他、連絡帳のやり取りで共有している。
必要に応じて電話・メールも活用している)
㉙保護者の対応力向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング
等の支援を行っているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△
㉚運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか・・・○
㉛保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を
行っているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
㉜父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の
連携を支援しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×
㉝子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備すると、ともに子どもや
保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか・・・・・・○
㉞定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや
保護者に対して発信しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
(おたよりの配布や配信)
㉟個人情報に十分注意しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
㊱障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための
配慮をしているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
㊲事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営をしているか・・×
非常時等の対応
㊳緊急対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、
職員や保護者に周知しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
㊴非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか・○
㊵虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか・○
㊶どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、
子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス
計画に記載しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×
㊷食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく
対応がされているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△
(保護者からの情報により対応している)
㊸ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか・・・・・・・・・・○
保護者様評価表(スペシャルニーズステーション、スペシャルニーズステーション南口)
スペシャルニーズステーション
環境・体制・整備
①子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか・・・・・・・・・・・・・・○50%△50%
②職員の配置数や専門性は適切であるか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○88%△12%
③事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の
配慮が適切になされているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○12%△88%
適切な支援の提供
④子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等
デイサービス計画が作成されているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○88%△12%
⑤活動プログラムが固定化しないように工夫されているか・・・・・・・・・・・・・○75%△25%
⑥放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動
する機会があるか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○12%△38%X50%
保護者への説明等
⑦支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか・・・・・・・・・・・○88%12%
⑧日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や
課題について共通理解ができているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○100%
⑨保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか・・・・・・・○100%
⑩父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の
連携が支援されているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○12%△38%×50%
(良く知りません)
⑪子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備する
とともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に
迅速かつ適切に対応しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○75%△25%
⑫子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか・・・・・○88%12%
⑬定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の
情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか・・・・○50%△50%
⑭個人情報に十分注意しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○88%△12%
非常時等の対応
⑮緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを
策定し、保護者に周知・説明されているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○50%△38%×12%
⑯非常災害の発声に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか・○13%△75%×12%
満足度
⑰子どもは通所を楽しみにしているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〇100%
⑱事業所の支援に満足しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○100%
スペシャルニーズステーション南口店
環境・体制・整備
①子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか・・・・・・・・・・・・・・〇67%△33%
②職員の配置数や専門性は適切であるか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○89%△11%
③事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の
配慮が適切になされているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○44%△36%
適切な支援の提供
④子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等
デイサービス計画が作成されているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○67%△33%
⑤活動プログラムが固定化しないように工夫されているか・・・・・・・・・・・・・○89%△11%
⑥放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動
する機会があるか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○33%△45%×22%
保護者への説明等
⑦支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか・・・・・・・・・・・○89%△11%
⑧日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や
課題について共通理解ができているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○89%△11%
⑨保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか・・・・・・・〇67%△33%
⑩父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の
連携が支援されているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○22%△33%×45%
⑪子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備する
とともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に
迅速かつ適切に対応しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○67%△33%
⑫子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか・・・・・○89%△11%
⑬定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の
情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか・・・・○33%△56%×11%
⑭個人情報に十分注意しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○89%△11%
非常時等の対応
⑮緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを
策定し、保護者に周知・説明されているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○56%△44%
⑯非常災害の発声に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか・○44%△56%
満足度
⑰子どもは通所を楽しみにしているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○100%
⑱事業所の支援に満足しているか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○100%
虐待防止のための指針
「 虐待防止のための指針 」
1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の
保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止などの
目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見の
ための措置などを定める。
すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努める
ために研修を実施する。
2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待防止に努める観点から、「虐待防止委員会」を設置する。
委員長は管理者、委員は児童発達支援管理責任者、児童指導員で組成。
委員長は「虐待防止責任者」、委員を「虐待防止担当者」とする。
年1回以上、委員長が招集する。
身体拘束適正化委員会と一体的に開催する。
委員会は次のような議題に関することについて協議する。
・ 本指針及び対応マニュアルの整備
・ 虐待防止のための職員研修の内容
・ 職員が相談・報告できる体制整備
・ 虐待などを把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に
行われるための方法
・ 虐待などの発生原因の分析から得られる再発の防止策と結果の
評価
3 職員研修に関する基本方針
虐待防止に関する基礎的内容の適切な知識を普及・啓発するものである
とともに、本指針に基づき虐待防止の徹底を図る内容とする。
年1回以上実施するとともに、新規職員採用時にも実施し記録に
残すものとする。
4 虐待が発生した場合の対応方法
(1)虐待またはその疑いが発生した場合には、速やかに市町村に
報告するとともに、その要因の除去に努める。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した
場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察などの協力を仰ぎ
被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
(3)「虐待防止担当者」は虐待の実態、経緯、背景などを調査し
虐待防止委員会において、調査内容の報告、再発防止策について
検討を行う。
(4)虐待防止委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が
不十分な場合は、再調査または再検討を担当者に指示する。
5 虐待などが発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の
様子の変化を迅速に察知した職員は、それに係る確認や担当者
への報告を行う。
(2)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、担当者へ
報告を行い、担当者は報告を行った者の権利が不当に侵害されない
よう細心の注意を払った上で、虐待などを行った当人に事実確認を
行う。
虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行する。
また必要に応じ、関係者から事情を確認し、経緯を時系列で概要を
整理する。
(3)担当者は事業所責任者及び市町村に第一報として報告を行うとともに
事業所責任者は家族には誠意をもって謝罪し、虐待の実態、経緯、
背景などの調査、再発防止策を速やかに行う旨を伝えるものとする。
(4)事実確認の結果、虐待などの事象が事実であることが確認された場合
には、当人に対応の改善を求め、必要な措置を講ずる。この対応を
行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口など外部機関に相談する。
(5)事実確認を行った内容や、虐待などが発生した経緯などを踏まえ
虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の
除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
(6)事業所内で虐待などの発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が
想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を
併せて家族など及び市町村に報告する。
必要に応じ、関係機関や地域住民などに対して説明と報告を行う。
6 利用者などに対する当該指針の閲覧に関する事項
当該指針については、利用者及び家族などが、いつでも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、ホームページに掲示する。
7 その他虐待の防止の推進のために必要な事項
その他の虐待などの相談については、担当者は寄せられた内容について
統括責任者に報告する。窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の
取り扱いに留意し当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。
付則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。
身体拘束指針
「身体拘束適正化のための指針」
1 事業所における身体拘束に関する基本的考え方
利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく
職員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち
身体拘束をしないケアの実施に努める。
当事業所では、原則として身体拘束をしないものとする。
緊急・やむを得ない場合、かつ以下の3要件のすべてを満たす状態に
ある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
① 切迫性…利用者本人または他の利用者などの生命または身体が危険に
さらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法が
ないこと。
③ 一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
2 身体拘束適正化委員会の設置
(1)設置目的
・事業所内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
(2)委員会の構成員
管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員
(3)委員会の開催
年1回以上「虐待防止委員会」と一体的に開催する。
必要時は随時開催する。
3 職員研修に関する基本方針
身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について、職員研修を
年1回以上実施するとともに、新規職員採用時にも実施し記録に
残すものとする。
4 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応方法
緊急やむを得ない状況になった場合、上記委員会の委員を中心として
① 切迫性 ②非代替性 ③一時性 の3要件をすべて満たしているか
について確認をする。
拘束の方法、場所、時間、解除について検討し、家族の同意を得る。
5 身体拘束の記録と報告
身体拘束を行なった場合は、別紙「身体拘束記録」に時間、利用者の
心身状況、やむを得ないと判断した理由などを記録する。
家族などにその状況を報告、今後の方向性について相談する。
6 利用者などに対する指針の閲覧
当該指針については、利用者及び家族などがいつでも閲覧できるよう
事業所に据え置くとともに、ホームページに掲示するものとする。
付則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。